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特定複合観光施設区域整備法施行令 第四十九条 (審査費用の概算額に係る現金の保管)

平成三十一年政令第七十二号政令
(審査費用の概算額に係る現金の保管)

第四十九条

カジノ管理委員会は、法第二百三十四条第二項又は第三項の規定による概算額の納付があったときは、同条第一項の審査が終了した後に当該概算額の全部若しくは一部を一般会計の歳入に繰り入れるため、又は次条の規定により当該概算額の全部若しくは一部を当該概算額を納付した者に返還するため、当該概算額に係る現金の全部を保管するものとする。

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