条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法施行令 第五十条 (審査費用を超える額の返還)

平成三十一年政令第七十二号政令
(審査費用を超える額の返還)

第五十条

カジノ管理委員会は、法第二百三十四条第二項又は第三項の規定により概算額として納付された額が同条第一項の費用の額を超えるときは、その超える額について、遅滞なく、当該概算額を納付した者に返還するものとする。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法施行令第五十条(審査費用を超える額の返還)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条(審査費用の概算額に係る現金の保管) 特定複合観光施設区域整備法施行令 目次