(審査費用を超える額の返還) 第五十条 カジノ管理委員会は、法第二百三十四条第二項又は第三項の規定により概算額として納付された額が同条第一項の費用の額を超えるときは、その超える額について、遅滞なく、当該概算額を納付した者に返還するものとする。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗