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特定複合観光施設区域整備法 第百八十五条 (特別加算金)

平成三十年法律第八十号法律
(特別加算金)

第百八十五条

前条第一項本文に規定する場合において、カジノ事業者がその入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき申告書を提出していたときは、政令で定めるところにより、当該カジノ事業者に対し、加算金の額の計算の基礎となるべき入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額(その入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額とし、その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に係る加算金に代え、当該基礎となるべき入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額に百分の三十五を乗じて得た額の特別加算金を徴収する。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により徴収する特別加算金について準用する。

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