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特定複合観光施設区域整備法 第百八十六条 (徴収金の督促及び滞納処分)

平成三十年法律第八十号法律
(徴収金の督促及び滞納処分)

第百八十六条

カジノ管理委員会は、カジノ事業者が徴収金を納付しないときは、期限を指定して督促しなければならない。

2カジノ管理委員会は、前項の規定による督促をするときは、当該カジノ事業者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

3カジノ管理委員会は、第一項の規定による督促を受けたカジノ事業者がその指定の期限までに徴収金を完納しないときは、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

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