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特定複合観光施設区域整備法 第百八十七条 (延滞金)

平成三十年法律第八十号法律
(延滞金)

第百八十七条

カジノ管理委員会は、前条第一項の規定による督促をしたときは、当該督促に係る入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額につき年十四・五パーセントの割合で納付期限の翌日から起算してその完納又は財産差押えの日の前日までの日数によって計算した額の延滞金を徴収する。ただし、督促に係る入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額が千円未満であるときは、この限りでない。

2前項の場合において、入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額は、その納付のあった入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額を控除した額とする。

3延滞金の計算において、前二項の入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4前三項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5延滞金は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、徴収しない。ただし、第四号に掲げる場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

  1. 督促状に指定した期限までに入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金を完納したとき。
  2. 納付義務者の住所又は居所が不明のため、公示送達の方法により督促したとき。
  3. 延滞金の額が百円未満であるとき。
  4. 入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
  5. 入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

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