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特定複合観光施設区域整備法 第百八十四条 (加算金)

平成三十年法律第八十号法律
(加算金)

第百八十四条

カジノ管理委員会は、カジノ事業者が前条第四項の規定により入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金を納付しなければならないときは、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の加算金を徴収する。ただし、カジノ事業者が、天災その他やむを得ない理由により、同条第一項の申告書を提出することができず当該入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金を納付しなければならなくなったときは、この限りでない。

2前項の規定にかかわらず、同項に規定する入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金が千円未満であるときは、同項の加算金は、徴収しない。

3カジノ管理委員会は、第一項の規定により加算金を徴収するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ事業者に対し、期限を指定して、その納付すべき加算金の額を通知しなければならない。

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