(加算金の徴収に係る通知等)
第二百六条
カジノ管理委員会は、法第百八十四条第一項の規定により加算金を徴収する場合には、同条第三項の通知を発する日から起算して三十日を経過する日をその納付期限と定め、カジノ事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
- 一納付すべき加算金の額及びその算定の基礎となる事項
- 二納付期限
2前項の規定は、法第百八十五条第一項の規定により特別加算金を徴収する場合における同条第二項において準用する法第百八十四条第三項の通知について準用する。この場合において、前項第一号中「加算金」とあるのは、「特別加算金」と読み替えるものとする。