(国庫納付金及び認定都道府県等納付金の申告及び徴収に関する準用) 第二百十条 第二百五条及び第二百六条の規定は、法第百九十五条において法第八章第二節の規定を準用する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第二百十条を開く ↗