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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第二百十条 (国庫納付金及び認定都道府県等納付金の申告及び徴収に関する準用)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(国庫納付金及び認定都道府県等納付金の申告及び徴収に関する準用)

第二百十条

第二百五条及び第二百六条の規定は、法第百九十五条において法第八章第二節の規定を準用する場合について準用する。

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