(申請書等の内容の変更) 第二百十一条 法の規定に基づきカジノ管理委員会に提出した申請書又はその添付書類の内容に変更があった場合には、申請者は速やかにその変更の内容を説明する書類をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百十一条を開く ↗