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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第二百十一条 (申請書等の内容の変更)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(申請書等の内容の変更)

第二百十一条

法の規定に基づきカジノ管理委員会に提出した申請書又はその添付書類の内容に変更があった場合には、申請者は速やかにその変更の内容を説明する書類をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

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