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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第二百十二条 (カジノ管理委員会に提出する書類の作成に用いる言語)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(カジノ管理委員会に提出する書類の作成に用いる言語)

第二百十二条

法の規定に基づきカジノ管理委員会に提出する申請書又は届出書は、日本語で作成しなければならない。ただし、氏名又は名称及び住所については、外国語で記載することができる。

2法の規定に基づきカジノ管理委員会に提出する申請書又は届出書の添付書類は、規則で別に定める場合を除き、日本語又は英語で作成されたものとする。この場合において、英語で作成したときは、日本語による翻訳文を提出しなければならない。

3特別の事情により前項に規定する言語で書類を作成することが困難な場合には、同項本文の規定にかかわらず、当該書類を他の言語で作成することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

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