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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第二百十三条 (カジノ関連機器等外国製造業者に対する報告徴収)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(カジノ関連機器等外国製造業者に対する報告徴収)

第二百十三条

カジノ管理委員会は、法第二百九条第四号の規定により、カジノ関連機器等外国製造業者に対して必要な報告をさせるときは、その理由を明示するものとする。

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