(カジノ関連機器等外国製造業者に対する報告徴収) 第二百十三条 カジノ管理委員会は、法第二百九条第四号の規定により、カジノ関連機器等外国製造業者に対して必要な報告をさせるときは、その理由を明示するものとする。 e-Gov法令検索で第二百十三条を開く ↗