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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第二百十四条 (処分の公示)
令和三年カジノ管理委員会規則第一号
規則
(処分の公示)
第二百十四条
法
第二百十一条第二項
の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
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