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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第二百十五条 (調査の委託に係る基準)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(調査の委託に係る基準)

第二百十五条

法第二百二十九条第一項のカジノ管理委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 委託に係る事務の実績を有すること。
  2. 委託に係る事務を的確に遂行することができる能力を有すること。
  3. カジノ管理委員会と利益が相反することとならないこと。
  4. 委託を受ける者又はその従業者であって当該委託に係る事務(当該事務がカジノ事業者若しくは当該カジノ事業者に係る次のイからハまでに掲げる者の申請に対する審査のために必要な調査又は監督のために必要な調査の一部であるときに限る。)に従事するものが、当該事務に従事している間、当該カジノ事業者のカジノ施設においてカジノ行為を行ってはならないことを確保するための措置その他の委託に係る事務の公正性及び信頼性を確保するための措置を講じていること。
    1. 認可主要株主等又は法第五十八条第一項若しくは第四項ただし書の認可を受けようとする者
    2. カジノ施設供用事業者、当該カジノ施設供用事業者の認可主要株主等又は法第百三十一条において準用する法第五十八条第一項若しくは第四項ただし書の認可を受けようとする者
    3. 認可施設土地権利者又は法第百三十六条第一項若しくは第五項ただし書の認可を受けようとする者

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