(調査の委託に係る基準)
第二百十五条
法第二百二十九条第一項のカジノ管理委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一委託に係る事務の実績を有すること。
- 二委託に係る事務を的確に遂行することができる能力を有すること。
- 三カジノ管理委員会と利益が相反することとならないこと。
- 四委託を受ける者又はその従業者であって当該委託に係る事務(当該事務がカジノ事業者若しくは当該カジノ事業者に係る次のイからハまでに掲げる者の申請に対する審査のために必要な調査又は監督のために必要な調査の一部であるときに限る。)に従事するものが、当該事務に従事している間、当該カジノ事業者のカジノ施設においてカジノ行為を行ってはならないことを確保するための措置その他の委託に係る事務の公正性及び信頼性を確保するための措置を講じていること。