(審査費用の概算額の返還の通知)
第二百十六条
カジノ管理委員会は、令第五十条の規定による返還をしようとするときは、返還しようとする額及び当該額についてカジノ管理委員会に対して返還の請求をすべき旨を法第二百三十四条第二項又は第三項の規定により概算額を納付した者に通知するものとする。
カジノ管理委員会は、令第五十条の規定による返還をしようとするときは、返還しようとする額及び当該額についてカジノ管理委員会に対して返還の請求をすべき旨を法第二百三十四条第二項又は第三項の規定により概算額を納付した者に通知するものとする。