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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第五十条 (法第六十八条第五項の届出)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(法第六十八条第五項の届出)

第五十条

第六十八条第五項の規定による届出は、届出書に同条第二項第三号の規定による評価の結果を添付してするものとする。

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