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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則
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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第五十条 (法第六十八条第五項の届出)
令和三年カジノ管理委員会規則第一号
規則
(法第六十八条第五項の届出)
第五十条
法
第六十八条第五項
の規定による届出は、届出書に
同条第二項第三号
の規定による評価の結果を添付してするものとする。
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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 目次
第五十一条(入退場時の本人確認等) →