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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第五十一条 (入退場時の本人確認等)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(入退場時の本人確認等)

第五十一条

第七十条第一項の特定の入場者を識別することができるものとしてカジノ管理委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類(カジノ事業者が提示を受ける時において有効なものに限る。)とする。

  1. 本邦内に住居を有しない日本人旅券
  2. 本邦内に住居を有しない外国人(次号から第七号までに掲げる者を除く。)旅券
  3. 入管法第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者旅券及び特定登録者カード(入管法第九条の二第一項の特定登録者カードをいう。)
  4. 船舶観光上陸の許可(入管法第十四条の二第一項又は第二項の許可をいう。)を受けた者旅券の写しが貼付された同条第四項の船舶観光上陸許可書
  5. 乗員上陸の許可(入管法第十六条第一項又は第二項の許可をいう。)を受けた者旅券又は乗員手帳(入管法第二条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)及びそれらの番号が記載された乗員上陸許可書(入管法第十六条第四項の乗員上陸許可書をいう。)
  6. 本邦内に住居を有しない外国人であって、入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格を有し、かつ、国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができない者在留カード
  7. 本邦内に住居を有しない外国人であって、入管特例法に定める特別永住者であり、かつ、国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができない者特別永住者証明書
  8. 本邦内に住居を有する外国人(中長期在留者等及び第三号から第五号までに掲げる者を除く。)旅券

2第七十条第一項の特定の入場者の識別及び当該入場者に係る入場等回数の確認をすることができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該入場者から提示を受ける次のイ及びロに掲げる書類の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める方法
    1. 個人番号カード当該入場者から当該個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受ける方法及び次条第一項第一号に規定する方法
    2. 前項各号に規定する書類(以下この条において「旅券等」という。)当該旅券等の種類及び当該旅券等に記載され又は表示された事項を確認する方法(本邦内に住居を有しない日本人及び外国人について、当該旅券等により本邦内に住居を有しないことを確認することができないときは、当該方法に加え、これらの者から本邦内に住居を有しない旨の申告を受ける方法)並びに次条第一項第二号に規定する方法
  2. 入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時ごとに当該入場者に法第六十九条各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約させる方法
  3. 入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時ごとに当該入場者の本人特定事項とカジノ事業者が収集及び整理をした法第四十一条第二項第二号イ(8)に掲げる者(以下この号並びに第五十四条第一項第二号イ及び第七号において「暴力団員等」という。)の本人特定事項その他の暴力団員等の識別に資する情報とを照合する方法

3前項第一号イの規定にかかわらず、既に入場者から当該入場者に係る個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受けているときは、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。次条第一項第一号において同じ。)の送信を受け、かつ、当該署名用電子証明書が効力を失っていないことを確認する方法及び次条第一項第一号に規定する方法とすることができる。

4第二項第一号イの規定にかかわらず、入場者が電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第六条第二項の規定により設定した暗証番号を入力することができないことその他の事由により当該入場者に係る個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受けることができないとき(当該入場者が直近にカジノ行為区画に入場しようとした時にこの項に規定する方法により本人確認をした場合を除く。)は、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該個人番号カードに記載され又は表示された事項を確認するとともに、当該入場者から当該事項が最新のものであること及び署名用電子証明書の送信をすることができない理由の申告を受ける方法並びに次条第一項第一号に規定する方法とする。

5第七十条第一項の規定により本邦内に住居を有しない外国人又は本邦内に住居を有する外国人(中長期在留者等を除く。)から旅券等の提示を受ける場合において、当該旅券等が入管法第二条第五号ロに規定する地域に係るものであるときは、これらの外国人について法第七十条第一項の規定により確認及び記録すべき本人特定事項のうち国籍については、当該地域とする。

6第七十条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該入場者から提示を受ける次のイ及びロに掲げる書類の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
    1. 個人番号カード次に掲げる事項
    2. 旅券等次に掲げる事項
  2. 第二項第二号の規定による誓約の内容
  3. 本人確認に係る業務に従事した従業者の氏名及び役職名
  4. 第七十条第一項の記録を作成した従業者の氏名及び役職名

7第七十条第一項の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存しなければならない。

8第四十二条第三項の規定は、法第七十条第一項の記録について準用する。

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