第五十一条
法第七十条第一項の特定の入場者を識別することができるものとしてカジノ管理委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類(カジノ事業者が提示を受ける時において有効なものに限る。)とする。
- 一本邦内に住居を有しない日本人旅券
- 二本邦内に住居を有しない外国人(次号から第七号までに掲げる者を除く。)旅券
- 三
- 四船舶観光上陸の許可(入管法第十四条の二第一項又は第二項の許可をいう。)を受けた者旅券の写しが貼付された同条第四項の船舶観光上陸許可書
- 五
- 六本邦内に住居を有しない外国人であって、入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格を有し、かつ、国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができない者在留カード
- 七本邦内に住居を有しない外国人であって、入管特例法に定める特別永住者であり、かつ、国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができない者特別永住者証明書
- 八本邦内に住居を有する外国人(中長期在留者等及び第三号から第五号までに掲げる者を除く。)旅券
2法第七十条第一項の特定の入場者の識別及び当該入場者に係る入場等回数の確認をすることができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該入場者から提示を受ける次のイ及びロに掲げる書類の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める方法
- イ個人番号カード当該入場者から当該個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受ける方法及び次条第一項第一号に規定する方法
- ロ
- イ
- 二入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時ごとに当該入場者に法第六十九条各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約させる方法
- 三入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時ごとに当該入場者の本人特定事項とカジノ事業者が収集及び整理をした法第四十一条第二項第二号イ(8)に掲げる者(以下この号並びに第五十四条第一項第二号イ及び第七号において「暴力団員等」という。)の本人特定事項その他の暴力団員等の識別に資する情報とを照合する方法
3前項第一号イの規定にかかわらず、既に入場者から当該入場者に係る個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受けているときは、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。次条第一項第一号において同じ。)の送信を受け、かつ、当該署名用電子証明書が効力を失っていないことを確認する方法及び次条第一項第一号に規定する方法とすることができる。
4第二項第一号イの規定にかかわらず、入場者が電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第六条第二項の規定により設定した暗証番号を入力することができないことその他の事由により当該入場者に係る個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受けることができないとき(当該入場者が直近にカジノ行為区画に入場しようとした時にこの項に規定する方法により本人確認をした場合を除く。)は、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該個人番号カードに記載され又は表示された事項を確認するとともに、当該入場者から当該事項が最新のものであること及び署名用電子証明書の送信をすることができない理由の申告を受ける方法並びに次条第一項第一号に規定する方法とする。
5法第七十条第一項の規定により本邦内に住居を有しない外国人又は本邦内に住居を有する外国人(中長期在留者等を除く。)から旅券等の提示を受ける場合において、当該旅券等が入管法第二条第五号ロに規定する地域に係るものであるときは、これらの外国人について法第七十条第一項の規定により確認及び記録すべき本人特定事項のうち国籍については、当該地域とする。
6法第七十条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該入場者から提示を受ける次のイ及びロに掲げる書類の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
- イ個人番号カード次に掲げる事項
- ロ旅券等次に掲げる事項
- イ
- 二第二項第二号の規定による誓約の内容
- 三本人確認に係る業務に従事した従業者の氏名及び役職名
- 四法第七十条第一項の記録を作成した従業者の氏名及び役職名
7法第七十条第一項の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存しなければならない。