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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第五十二条 (入場等回数制限対象者該当性についての照会等)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(入場等回数制限対象者該当性についての照会等)

第五十二条

第七十条第二項のカジノ管理委員会規則で定める方法は、入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに当該入場者から提示を受ける次の各号に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

  1. 個人番号カード当該入場者に当該個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書をカジノ管理委員会に対して送信させる方法
  2. 旅券又は乗員手帳当該入場者の国籍等、当該入場者から提示を受けた旅券又は乗員手帳の別及び当該旅券又は乗員手帳の番号をカジノ管理委員会に対して送信する方法

2第七十条第二項の照会は、カジノ事業者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてカジノ管理委員会の使用に係る電子計算機に対し行うものとする。

3第七十条第二項の照会を受けたカジノ管理委員会は、次に掲げる事項について回答するものとする。

  1. 照会に係る入場者の入場等回数制限対象者該当性
  2. 照会に係る入場者が法第六十九条第四号又は第五号に掲げる者(以下この号並びに第五十四条第一項第二号ロ及び第八号において「入場等回数制限対象者」という。)に該当しない場合に、当該入場者がカジノ行為区画に滞在することにより入場等回数制限対象者に該当することとなる日時をカジノ事業者が把握するために必要な情報

4第七十条第二項の回答は、カジノ管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて同項の照会を行ったカジノ事業者の使用に係る電子計算機に対し行うものとする。

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