(入退場時の報告)
第五十三条
法第七十条第三項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一入場者の本人特定事項(写真を除く。)
- 二入場者がカジノ行為区画に入場し、又はカジノ行為区画から退場した日時
2法第七十条第三項の報告は、カジノ事業者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてカジノ管理委員会の使用に係る電子計算機に対し行うものとする。
法第七十条第三項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
2法第七十条第三項の報告は、カジノ事業者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてカジノ管理委員会の使用に係る電子計算機に対し行うものとする。