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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第五十四条 (入場禁止対象者によるカジノ施設の利用の防止のための措置)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(入場禁止対象者によるカジノ施設の利用の防止のための措置)

第五十四条

第七十一条の規定によりカジノ事業者が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。

  1. 入場禁止対象者を発見するため、巡回及び監視カメラによる監視を行うこと。
  2. 次に掲げる事項に関する情報及び資料の収集及び整理をし、入場禁止対象者の発見に活用すること。
    1. 暴力団員等の本人特定事項その他の暴力団員等の識別に資する事項
    2. 入場者がカジノ行為区画に滞在することにより入場等回数制限対象者に該当することとなる日時に関する事項
  3. 業務又は公務としてカジノ施設に入場し、又は滞在する者をカジノ事業者において識別できるようにするとともに、その入場又は滞在に係る記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存すること。
  4. 入場禁止対象者を発見した場合には、直ちに、当該入場禁止対象者をカジノ施設から退去させること。
  5. 前号に掲げる措置を講じた場合には、当該措置によりカジノ施設から退去させた入場禁止対象者の本人特定事項及び当該入場禁止対象者をカジノ施設に入場させてから退去させるまでの経緯について記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存すること。
  6. 第三号及び前号の規定により作成した記録について、保存すべき期間中における当該記録の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
  7. 暴力団員等によるカジノ施設の利用を防止するため、平素から都道府県警察と密接に連絡すること。
  8. 入場者がカジノ行為区画に滞在することにより入場等回数制限対象者に該当することとなる日時を記載したものを当該入場者に対して交付するなど、当該入場者が当該日時を常時確認できるようにすること。

2カジノ事業者は、前項第一号に掲げる措置を講ずるに当たっては、先進的な技術の開発の状況を踏まえつつ、その導入に努めなければならない。

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