条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第七十一条 (入場禁止対象者によるカジノ施設の利用の防止のための措置)

平成三十年法律第八十号法律
(入場禁止対象者によるカジノ施設の利用の防止のための措置)

第七十一条

カジノ事業者は、カジノ施設の適正な利用を確保するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ施設において入場禁止対象者を発見するために必要な措置、カジノ施設において入場禁止対象者を発見した場合においてこれをカジノ施設から退去させる措置その他入場禁止対象者によるカジノ施設の利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第七十一条(入場禁止対象者によるカジノ施設の利用の防止のための措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十条(入退場時の本人確認等) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第七十二条(入場規制等に係る規定の遵守のための措置) →