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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第五十五条 (入場規制等に係る規定の遵守のための措置)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(入場規制等に係る規定の遵守のための措置)

第五十五条

第七十二条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

  1. 第六十九条から第七十一条までの規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
  2. 第六十九条から第七十一条までの規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
  3. 第六十九条から第七十一条までの規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
  4. 第六十九条から第七十一条までの規定の遵守のために必要な監査を実施すること。

2第七十二条第二項前段の規定による届出を行うカジノ事業者は、届出書に、行為準則及び参考となるべき事項を記載した書類を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。

3第七十二条第二項後段の規定による届出を行うカジノ事業者は、届出書に、変更後の行為準則及び参考となるべき事項を記載した書類並びに変更の内容を記載した書類を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。

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