(入場規制等に係る規定の遵守のための措置)
第五十五条
法第七十二条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
- 三
- 四
2法第七十二条第二項前段の規定による届出を行うカジノ事業者は、届出書に、行為準則及び参考となるべき事項を記載した書類を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
3法第七十二条第二項後段の規定による届出を行うカジノ事業者は、届出書に、変更後の行為準則及び参考となるべき事項を記載した書類並びに変更の内容を記載した書類を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。