(契約に係る規定の遵守のための措置)
第百四十七条
法第百三十三条第四項において令第二十一条の規定により読み替えて準用する法第百二条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
- 三
- 四
2第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百三十三条第四項において準用する法第百二条第二項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百三十三条第四項において準用する法第百二条第一項第二号の行為準則の届出について準用する。
法第百三十三条第四項において令第二十一条の規定により読み替えて準用する法第百二条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
2第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百三十三条第四項において準用する法第百二条第二項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百三十三条第四項において準用する法第百二条第一項第二号の行為準則の届出について準用する。