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特定複合観光施設区域整備法 第百二条 (契約に係る規定の遵守のための措置)

平成三十年法律第八十号法律
(契約に係る規定の遵守のための措置)

第百二条

カジノ事業者は、第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施
  2. 第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定の遵守のための行為準則の作成
  3. 第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者及び当該業務を監査する者の選任
  4. 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

2第六十八条第三項及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定の遵守について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第二項第二号」とあるのは、「第百二条第一項第三号」と読み替えるものとする。

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