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特定複合観光施設区域整備法 第百一条 (許諾の認可の基準等)

平成三十年法律第八十号法律
(許諾の認可の基準等)

第百一条

カジノ管理委員会は、前条第一項の認可の申請があったときは、当該申請に係る再委託に係る契約が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 再委託に係る契約の相手方が十分な社会的信用を有する者であること。
  2. 再委託に係る契約の相手方が法人であるときは、その役員が十分な社会的信用を有する者であること。
  3. 再委託に係る契約の相手方において当該再委託に係る契約を締結する権限を有する使用人があるときは、その者が十分な社会的信用を有する者であること。
  4. 出資、融資、取引その他の関係を通じて再委託に係る契約の相手方の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。
  5. 当該再委託に係る契約の内容がカジノ事業の健全な運営を図る見地から適当であると認められること。

2カジノ管理委員会は、前条第一項の認可の申請について、再委託に係る契約の相手方が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該認可をしてはならない。

  1. 第九十四条第二号イからホまでに掲げる者のいずれかに該当する者
  2. 再委託に係る契約の相手方の当該再委託に係る契約を締結する権限を有する使用人のうちに第九十四条第二号イからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者
  3. 出資、融資、取引その他の関係を通じて再委託に係る契約の相手方の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに第九十四条第二号イからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者

3第九十六条及び第九十八条の規定は、前条第一項の認可について準用する。この場合において、第九十六条第二項第二号及び第九十八条第三号中「第九十四条第二号イからトまで」とあるのは「第百一条第二項各号」と、同条第二号中「第九十四条第一号イからトまで」とあるのは「第百一条第一項各号」と読み替えるものとする。

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