(契約の締結の制限)
第九十四条
カジノ事業者は、その行う業務に関し、次の各号のいずれにも該当する契約以外の契約(カジノ施設利用約款に基づく契約その他の契約で顧客との間で締結するもの、雇用契約及び国又は地方公共団体との間の契約を除く。以下この款において同じ。)を締結してはならない。
- 一契約が次に掲げる基準に適合すること。
- イ相手方が十分な社会的信用を有する者であること。
- ロ相手方が法人であるときは、その役員が十分な社会的信用を有する者であること。
- ハ相手方において当該契約を締結する権限を有する使用人があるときは、その者が十分な社会的信用を有する者であること。
- ニ出資、融資、取引その他の関係を通じて相手方の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。
- ホ当該契約の内容が、第百九十二条第一項第一号に規定するカジノ行為粗収益の額に比例して算出される金額その他当該カジノ行為粗収益の全部又は一部の額に基づいて算出される金額を支払うものでないこと。
- ヘ当該契約の内容が、相手方にカジノ施設において入場者に対する物品の給付又は役務の提供をさせるものである場合(カジノ行為区画内関連業務又は前条第一項第三号に掲げる業務を委託した者に当該委託に基づき物品の給付又は役務の提供をさせるものである場合を除く。)には、当該物品の給付又は役務の提供が、入場者の利便性の向上を図るものであってカジノ事業者以外の者でなければすることが困難なものとしてカジノ管理委員会規則で定めるものであること。
- ト当該契約の内容がカジノ事業の健全な運営を図る見地から適当であると認められること。
- イ
- 二契約の相手方が次のイからトまでに掲げる者のいずれにも該当しない者であること。
- イ第九十八条若しくは第二百四条第五項の規定により次条第一項の認可を取り消され、第百三十三条第四項において準用する第九十八条の規定若しくは第二百六条第四項の規定により第百三十三条第二項の認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの認可に相当する行政処分を取り消された場合におけるこれらの認可又は行政処分に係る契約の相手方(当該取消しについて責めに帰すべき事由がある者に限る。)であって、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(当該契約の相手方が法人であるときは、当該認可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日又は当該行政処分の取消しの日前六十日以内に当該法人の役員であった者でこれらの取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
- ロ第百一条第三項において準用する第九十八条の規定若しくは第二百四条第六項の規定により第百条第一項の認可を取り消され、第百三十三条第四項において準用する第百一条第三項において準用する第九十八条の規定若しくは第二百六条第五項の規定により第百三十三条第四項において準用する第百条第一項の認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの認可に相当する行政処分を取り消された場合におけるこれらの認可又は行政処分に係る再委託に係る契約の相手方(当該取消しについて責めに帰すべき事由がある者に限る。)であって、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(当該再委託に係る契約の相手方が法人であるときは、当該認可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日又は当該行政処分の取消しの日前六十日以内に当該法人の役員であった者でこれらの取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
- ハ
- ニ個人であるときは、第四十一条第二項第二号イ(5)又は(8)に掲げる者のいずれかに該当する者
- ホ法人であるときは、その役員のうちにイからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者
- ヘ相手方の当該契約を締結する権限を有する使用人のうちにイからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者
- ト出資、融資、取引その他の関係を通じて相手方の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちにイからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者
- イ