(契約の締結の制限) 第九十五条 法第九十四条第一号ヘのカジノ管理委員会規則で定めるものは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者による電気通信役務の提供とする。 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗