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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第九十五条 (契約の締結の制限)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(契約の締結の制限)

第九十五条

第九十四条第一号ヘのカジノ管理委員会規則で定めるものは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者による電気通信役務の提供とする。

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