条文くん法令検索 AIに質問する

カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第九十四条 (委託業務の適正な遂行を確保するための措置)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(委託業務の適正な遂行を確保するための措置)

第九十四条

第九十三条第二項の規定によりその行う業務を他の者に委託するカジノ事業者が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。

  1. 当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)するための措置
  2. 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)が当該業務を適正に遂行しているかを検証し、必要に応じて改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
  3. 受託者が行う当該業務に係る苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
  4. 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合に、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他のカジノ事業の健全な運営に支障が生じることを防止するための措置
  5. カジノ事業の健全な運営を確保し、当該業務に係る顧客等の保護を図るため必要がある場合に当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第九十四条(委託業務の適正な遂行を確保するための措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十三条(カジノ事業者が行う業務の委託) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 目次 第九十五条(契約の締結の制限) →