(委託業務の適正な遂行を確保するための措置)
第九十四条
法第九十三条第二項の規定によりその行う業務を他の者に委託するカジノ事業者が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。
- 一当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)するための措置
- 二当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)が当該業務を適正に遂行しているかを検証し、必要に応じて改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
- 三受託者が行う当該業務に係る苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
- 四受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合に、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他のカジノ事業の健全な運営に支障が生じることを防止するための措置
- 五カジノ事業の健全な運営を確保し、当該業務に係る顧客等の保護を図るため必要がある場合に当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置