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特定複合観光施設区域整備法 第九十三条 (カジノ事業者が行う業務の委託)

平成三十年法律第八十号法律
(カジノ事業者が行う業務の委託)

第九十三条

カジノ事業者は、次に掲げる業務を除き、カジノ業務を他の者に委託してはならない。

  1. カジノ関連機器等の保守又は修理その他の管理に係る業務
  2. 特定資金貸付契約に基づく債権の取立てに係る業務
  3. 前二号に掲げるもののほか、カジノ事業の健全な運営に及ぼす影響が少ない業務としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

2カジノ事業者は、その行う業務を他の者に委託するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3カジノ事業者から業務の委託を受けた者は、当該カジノ事業者の許諾を受けた場合に限り、再委託をすることができる。再委託に係る契約を更新し、又は変更するときも、同様とする。

4前項前段の規定により再委託を受けた者は、カジノ事業者から業務の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。

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