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特定複合観光施設区域整備法 第九十二条 (カジノ施設における物品給付等の制限)

平成三十年法律第八十号法律
(カジノ施設における物品給付等の制限)

第九十二条

カジノ事業者は、第九十五条第一項の認可を受けた契約に基づき当該契約の相手方が物品の給付又は役務の提供をする場合(第百条第一項の認可を受けた許諾に係る再委託により当該再委託を受けた者が物品の給付又は役務の提供をする場合を含む。)を除き、カジノ施設において、当該カジノ事業者以外の者に入場者に対する物品の給付又は役務の提供をさせてはならない。

2カジノ事業者以外の者は、前項に規定する場合を除き、カジノ施設において、入場者に対し物品の給付又は役務の提供をしてはならない。

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