(契約の認可)
第九十五条
カジノ事業者は、次に掲げる契約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。締結した契約を更新し、又は変更しようとするときも、同様とする。
- 一カジノ業務に係る契約又はカジノ行為区画内関連業務に係る契約
- 二カジノ事業者が行う業務の委託に係る契約(前号に掲げるものを除く。)
- 三カジノ事業者が行う業務に係る資金調達に係る契約(第一号に掲げるものを除く。)
- 四カジノ事業者が行う施設の賃貸に係る契約(第一号に掲げるものを除く。)
- 五前各号に掲げるもののほか、その契約の期間又はその契約に基づき支払う金額がカジノ管理委員会規則で定める期間又は金額を超える契約
2前項の認可を受けないで締結した同項各号に掲げる契約は、その効力を生じない。