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特定複合観光施設区域整備法 第九十八条 (認可の取消し)

平成三十年法律第八十号法律
(認可の取消し)

第九十八条

カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可をした契約について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、当該認可を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により第九十五条第一項の認可を受けたこと。
  2. 第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合していないこと。
  3. 相手方が第九十四条第二号イからトまでに掲げる者のいずれかに該当していること。

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