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特定複合観光施設区域整備法 第九十九条 (契約の届出)

平成三十年法律第八十号法律
(契約の届出)

第九十九条

カジノ事業者は、次に掲げる契約を締結したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

  1. 第九十五条第一項各号に掲げる契約以外の契約であって、カジノ事業の健全な運営に影響を及ぼす業務としてカジノ管理委員会規則で定めるものに係るもの
  2. 第九十五条第一項各号及び前号に掲げる契約以外の契約であって、一年以内に再度同一の相手方と締結するもの

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