条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第百三十四条 (特定の業務に従事する者の確認)

平成三十年法律第八十号法律
(特定の業務に従事する者の確認)

第百三十四条

カジノ施設供用事業者は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ施設供用業務(次項及び次条において「特定カジノ施設供用業務」という。)に従事させてはならない。

  1. 次に掲げる事項の監督をする業務(次号に掲げる業務を除く。)
    1. 内部監査
    2. 財務
    3. イ又はロに掲げる事項の監督をする業務に従事する者の人事
  2. 次に掲げる業務を統括管理する業務
    1. 第百三十二条第一項並びに前条第一項及び第二項の規定並びに同条第四項において準用する第九十六条第九十九条及び第百条の規定の遵守のために必要な業務
    2. この項の規定、次項において準用する第百十五条第百十七条及び第百十八条の規定並びに次条の規定の遵守のために必要な業務
  3. 前二号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める業務

2第百十五条から第百二十条までの規定は、前項の確認及び当該確認を受けた特定カジノ施設供用業務に従事する者(第二百六条第六項において「確認特定カジノ施設供用業務従事者」という。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第百三十四条(特定の業務に従事する者の確認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十三条(カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第百三十五条(従業者の制限等) →