(特定の業務に従事する者の確認)
第百三十四条
カジノ施設供用事業者は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ施設供用業務(次項及び次条において「特定カジノ施設供用業務」という。)に従事させてはならない。
- 一次に掲げる事項の監督をする業務(次号に掲げる業務を除く。)
- イ内部監査
- ロ財務
- ハイ又はロに掲げる事項の監督をする業務に従事する者の人事
- イ
- 二
- 三前二号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める業務
2第百十五条から第百二十条までの規定は、前項の確認及び当該確認を受けた特定カジノ施設供用業務に従事する者(第二百六条第六項において「確認特定カジノ施設供用業務従事者」という。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。