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特定複合観光施設区域整備法 第百三十五条 (従業者の制限等)

平成三十年法律第八十号法律
(従業者の制限等)

第百三十五条

カジノ施設供用事業者は、第百二十一条第一項各号に掲げる者をカジノ施設供用業務(特定カジノ施設供用業務を除く。)に従事させてはならない。

2第百二十一条第二項から第四項までの規定は、カジノ施設供用事業者が行うカジノ施設供用業務(特定カジノ施設供用業務を除く。)について準用する。

3第百二十三条の規定は、カジノ施設供用業務に従事する者に係る措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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