(従事させた者の届出)
第百四十九条
法第百三十五条第二項において準用する法第百二十一条第二項の届出は、別記第五十二号様式によりするものとする。
2法第百三十五条第二項において準用する法第百二十一条第二項第三号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一従事させた者の所属する部署及び役職
- 二従事させた者が業務に従事し始めた年月日
3法第百三十五条第二項において準用する法第百二十一条第三項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一従事させた者の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の写し又はこれに代わる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票(国籍等及び在留資格又は入管特例法に定める特別永住者である旨の記載のあるものに限る。)、旅券その他の身分を証する書類の写し)
- 二従事させた者が法第百三十五条第一項に規定する者に該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検において参考とした書類がある場合には当該書類
4法第百三十五条第二項において準用する法第百二十一条第四項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
- 三法第百三十五条第二項において準用する法第百二十一条第二項第一号及び第二号並びに第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容