(免許の申請)
第八条
法第四十条第一項第五号(法第四十三条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める事項は、法第四十一条第一項第九号又は第十号の基準に適合するカジノ関連機器等の種別ごとの取得予定時期とする。
2法第四十条第一項第九号(法第四十三条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該カジノ行為区画内関連業務を行おうとする区画に係る名称
- 二当該カジノ行為区画内関連業務を行おうとする区画の位置及び設備の配置
- 三当該カジノ行為区画内関連業務を統括管理する者の氏名並びに所属するカジノ事業者(当該カジノ行為区画内関連業務を他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者)の名称、部署及び役職名
- 四法第二条第十一項第一号に掲げる業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項
- イ提供する飲食物の種類及びその提供の方法
- ロ酒類を提供する場合にあっては、酒類の提供の方針及びその周知方法
- ハ客に遊興をさせる場合にあっては、その内容及び時間帯
- イ
- 五法第二条第十一項第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、興行の内容、態様及び時間帯
- 六法第二条第十一項第三号に掲げる業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項
- イ給付する物品の種類
- ロ酒類を提供する場合にあっては、酒類の提供の方針及びその周知方法
- イ
3申請書のうち法第四十条第一項第九号に掲げる事項に係るものは、別記第一号様式によるものとする。
4法第四十条第一項第十二号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、申請者の役員の役職名及び担当業務とする。
5法第四十条第二項第三号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
- 一申請者別記第二号様式
- 二申請者の役員別記第三号様式
- 三申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者別記第四号様式
- 四申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人又は申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等である場合のその役員別記第五号様式
- 五当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者別記第六号様式
- 六当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人又は当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が法人である場合のその役員別記第七号様式
6法第四十条第二項第十五号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
- 二資金計画
- 三予定貸借対照表
- 四法第四十条第二項第十号及び第二号に掲げる書類の根拠を記載した書類
- 五法第四十一条第一項第七号及び第八号に掲げる基準に適合していることを証する次に掲げる図面及び書類(当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合には、専らカジノ施設供用事業者が管理する部分に係る構造及び設備のみを記載した図面及び書類を除く。)
- イ次条に規定する部分以外の部分の範囲(カジノ行為に使用するテーブルその他のカジノ行為に係る設備の配置を含む。)を示す図面並びに当該部分の床面積の合計及びその算定方法を記載した書類
- ロ当該申請に係る特定複合観光施設の床面積の合計を証する書類
- ハカジノ施設の構造及び設備を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
- ニ
- ホカジノ施設内に設ける監視設備の種別、位置及び仕様その他カジノ施設の監視のための設備に係る事項を記載した図面及び書類
- イ
- 六法第六十四条第二項の議決権等の保有者を記載した書類
- 七
- 八申請者の役員に係る次に掲げる書類
- イ戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「入管特例法」という。)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)、住民票(国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)及び在留資格(入管法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。以下同じ。)又は入管特例法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。第百二十一条第三項第一号及び第百四十九条第三項第一号を除き、以下同じ。)、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
- ロ
- イ
- 九申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
- イ個人であるときは、次に掲げる書類
- ロ法人等であるときは、次に掲げる書類
- イ
- 十当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者に係る次に掲げる書類
- イ個人であるときは、次に掲げる書類
- ロ法人であるときは、次に掲げる書類
- イ
7カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第四十条第二項第一号から第十四号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第三十九条の免許に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。