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特定複合観光施設区域整備法 第六十四条 (株主等の社会的信用確保等)

平成三十年法律第八十号法律
(株主等の社会的信用確保等)

第六十四条

カジノ事業者は、当該カジノ事業者の議決権等の保有者の十分な社会的信用を確保するために必要な措置として、当該議決権等の保有又は譲渡を制限する措置その他のカジノ管理委員会規則で定める措置を講じなければならない。

2カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該カジノ事業者の議決権等の保有者を記載した書類をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

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