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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第三十六条 (株主等の社会的信用を確保するための措置等)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(株主等の社会的信用を確保するための措置等)

第三十六条

第六十四条第一項のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

  1. 次のイ又はロに掲げる措置をとること。
    1. カジノ事業者の株式(新株予約権を含む。)又は持分の譲渡に承認又は承諾を要することとし、承認又は承諾に当たっては、譲受人が十分な社会的信用を有する者であることを確認することとする措置
    2. カジノ事業者の議決権等の保有者が十分な社会的信用を有する者でない者であることが判明した場合において、議決権等の保有者から当該者を排除するための方法を定める措置
  2. 都道府県警察、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条の三第一項に規定する都道府県暴力追放運動推進センターその他の関係機関との密接な連絡を保つよう努めること。
  3. 第一号の措置を講ずるために必要な情報を収集し、一元的に管理すること。
  4. カジノ事業者の議決権等の保有者又は議決権等の保有者になろうとする者の属性の確認を行うなど、これらの者に関する情報を収集し、適切に管理すること。

2第六十四条第二項のカジノ事業者の議決権等の保有者を記載した書類は、別記第十九号様式によるものとする。

3カジノ事業者は、事業年度ごとに、前項の書類を作成し、毎事業年度経過後三月以内にカジノ管理委員会に提出しなければならない。

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