(変更の届出)
第三十五条
法第六十一条第三項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
- 一認可主要株主等が個人であるときは、次に掲げる事項
- イ氏名又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
- ロ法定代理人
- ハ法定代理人に係る次に掲げる事項
- イ
- 二認可主要株主等が法人等であるときは、次に掲げる事項
- イ名称又は住所
- ロ代表者又は管理人(役員の変更を伴わないものに限る。)
- ハ役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
- ニ定款(これに準ずるものを含む。)
- イ
2認可主要株主等は、法第六十一条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
- 一届出者の氏名又は名称及び住所並びに当該届出者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名
- 二変更の内容
- 三変更した年月日
3前項の届出書には、当該変更に係る事実を証する書類を添付しなければならない。