(議決権等の保有者に関する規定の準用)
第百九十六条
第二章第一節第二款の規定は、法第百六十四条において令第三十五条の規定により読み替えて準用する法第三章第一節第二款の規定における指定試験機関(株式会社であるものに限る。)の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者になろうとする者及び保有者になる法人等の設立をしようとする者並びに議決権又は株式の保有者について準用する。
第二章第一節第二款の規定は、法第百六十四条において令第三十五条の規定により読み替えて準用する法第三章第一節第二款の規定における指定試験機関(株式会社であるものに限る。)の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者になろうとする者及び保有者になる法人等の設立をしようとする者並びに議決権又は株式の保有者について準用する。