(指定試験機関の認可主要株主等) 第百六十四条 第三章第一節第二款の規定は、指定試験機関(株式会社であるものに限る。第百九十九条第一項及び第二百五条第一項において同じ。)の認可主要株主等について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗