(試験事務規程)
第百六十三条
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第二百十条第二項第二号において「試験事務規程」という。)を作成し、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2試験事務規程で定めるべき事項は、カジノ管理委員会規則で定める。
3カジノ管理委員会は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。