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特定複合観光施設区域整備法 第百六十二条 (事業計画の認可等)

平成三十年法律第八十号法律
(事業計画の認可等)

第百六十二条

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定後遅滞なく)、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、カジノ管理委員会に提出しなければならない。

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