(事業計画の認可等の申請等)
第百九十四条
法第百六十二条第一項の認可を受けようとする指定試験機関は、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
2法第百六十二条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとする指定試験機関は、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の事業計画書及び収支予算書並びに変更箇所の新旧対照表を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする日
- 三変更の理由