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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百九十四条 (事業計画の認可等の申請等)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(事業計画の認可等の申請等)

第百九十四条

第百六十二条第一項の認可を受けようとする指定試験機関は、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。

2第百六十二条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとする指定試験機関は、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の事業計画書及び収支予算書並びに変更箇所の新旧対照表を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

3第十八条第六項の規定は、法第百六十二条第一項の認可について準用する。

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