(変更の届出)
第百九十三条
指定試験機関は、次に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
- 一届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二試験事務を行う事務所の所在地
2前項の規定による届出をした指定試験機関は、その変更が完了したときは、遅滞なく、登記事項証明書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
3指定試験機関は、役員の氏名又は名称及び住所が変更されたときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
4前項の規定による届出には、その役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))を添付しなければならない。