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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百九十三条 (変更の届出)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(変更の届出)

第百九十三条

指定試験機関は、次に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

  1. 届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 試験事務を行う事務所の所在地

2前項の規定による届出をした指定試験機関は、その変更が完了したときは、遅滞なく、登記事項証明書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

3指定試験機関は、役員の氏名又は名称及び住所が変更されたときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

4前項の規定による届出には、その役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))を添付しなければならない。

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