(役員の選任及び解任)
第百九十二条
指定試験機関は、法第百六十一条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
- 一選任又は解任に係る役員の氏名又は名称及び住所
- 二選任又は解任に係る役員の役職名及び担当業務
- 三選任又は解任の理由
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
- 二
3カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、法第百六十一条第一項の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4法第百五十九条第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定並びに第百九十条第三項及び第五項の規定は、法第百六十一条第一項の認可について準用する。