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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百九十二条 (役員の選任及び解任)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(役員の選任及び解任)

第百九十二条

指定試験機関は、法第百六十一条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、カジノ管理委員会に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任に係る役員の氏名又は名称及び住所
  2. 選任又は解任に係る役員の役職名及び担当業務
  3. 選任又は解任の理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
  2. 選任の役員に係る次に掲げる書類
    1. 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
    2. 別記第七十七号様式による法第百五十九条第五項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを当該役員が誓約する書面
    3. 当該役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書

3カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、法第百六十一条第一項の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。

4第百五十九条第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定並びに第百九十条第三項及び第五項の規定は、法第百六十一条第一項の認可について準用する。

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