条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第百五十九条 (指定)

平成三十年法律第八十号法律
(指定)

第百五十九条

カジノ管理委員会は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3前項の申請をしようとする者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

4カジノ管理委員会は、第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の規定による指定をしてはならない。

  1. 申請者が、人的構成に照らして、試験事務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
  2. 申請者の役員が十分な社会的信用を有する者であること。
  3. 出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。
  4. 申請者が株式会社であるときは、その主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人)及び当該主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者が法人等であるときはその役員が十分な社会的信用を有する者であること。
  5. 職員、設備、試験の実施方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  6. 申請者が前号の試験事務の実施に関する計画を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有する者であること。

5カジノ管理委員会は、第二項の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。

  1. 申請者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当すること。
    1. 株式会社(監査役、監査等委員会又は監査委員会を置くものに限る。)又は一般社団法人(監事を置くものに限る。)若しくは一般財団法人でない者
    2. 第百四十五条第二項第一号ロ又はハに掲げる者のいずれかに該当する者
    3. その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがある者
  2. 申請者の役員のうちに次のイ又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。
    1. 第百四十五条第二項第二号イ((3)を除く。)又はロに掲げる者のいずれかに該当する者
    2. 心身の故障により試験事務を適正かつ確実に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの
  3. 出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに第百四十五条第二項第二号イ((3)を除く。)又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。
  4. 申請者が株式会社であるときは、その主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者のうちに第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する者があること。

e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第百五十九条(指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十八条 特定複合観光施設区域整備法 目次 第百六十条(指定の有効期間等) →