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特定複合観光施設区域整備法 第二十条 (監査人の設置)

平成三十年法律第八十号法律
(監査人の設置)

第二十条

認定設置運営事業者等は、監査人を置かなければならない。

2前項の監査人は、認定設置運営事業者等が選定する。

3前二項の規定は、当該認定設置運営事業者等に、会社法の規定により、監査役(その監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役を除く。第二十七条第一項第二十八条第六項及び第百五十九条第五項第一号イにおいて同じ。)、監査等委員会又は監査委員会が置かれるときは、適用しない。

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