(会社法の規定により選任された監査役等についての本法の適用関係)
第二十七条
認定設置運営事業者等に監査役が置かれるときは、第二十三条から前条までの規定の適用については、これを監査人とみなす。
2認定設置運営事業者等に監査等委員会又は監査委員会が置かれるときは、第二十三条第一項の規定の適用については当該監査等委員会又は当該監査委員会を監査人と、同条第二項の規定の適用については当該監査等委員会が選定する監査等委員又は当該監査委員会が選定する監査委員を監査人と、前三条の規定の適用については当該監査等委員会の監査等委員又は当該監査委員会の監査委員を監査人とみなす。