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特定複合観光施設区域整備法 第二十六条 (費用等の請求)

平成三十年法律第八十号法律
(費用等の請求)

第二十六条

監査人がその職務の執行について認定設置運営事業者等に対して次に掲げる請求をしたときは、当該認定設置運営事業者等は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査人の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。

  1. 費用の前払の請求
  2. 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
  3. 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にないときは、相当の担保の提供)の請求

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